7月から、解体作業等で使われる車両系建設機械が規制対象になりました。構造規格や定期自主点検などを定めたほか、新たに運転業務に就く際に資格が必要となりました。
新たな資格の取得を進める「技能特例講習」制度(短時間講習で技能講習を修了したのと同じ効力に)が2年間のみ設けられ、組合での開催の要望が多いことから、組合主催で実施します。
当面は、対応が急がれる経験者対象の種類(1種・3種・4種)から実施します。未経験者対象の種類(2種)については、実技が必要なため、実技会場を探してから実施することとします。
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詳しくはこちらのチラシをご参照ください)